障害となっている国の基準等に対する提案について |
1.特養・老健の既存施設をユニットケア化する場合の施設基準は、実態に合わせて考えるべきであり、細かい規定は設けないこと。 |
2.ユニットケア化に伴う職員並びに施設長・理事の研修を積極的に行うこと。 |
3.ユニットケア化に伴う職員配置基準の見直しを行うこと。 |
1) 新型特養において個室ユニットケアを行う場合は、2:1程度の人員配置が必要となることから、これを可能とする介護報酬上の措置を講ずること。
2) 既存特養でユニットケアを導入する場合には、新型特養に準じた職員配置が必要となることから介護報酬上の配慮をすること。
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各県で同時に具体化できるプロジェクト案について |
1.痴呆対応型共同生活介護 (痴呆性高齢者グループホーム) における障害者の共同利用の実施 |
高齢者と障害者が地域で共同生活し、お互いに助け合いながら暮らしていけるよう、本来の目的に支障がない限り、痴呆性高齢者グループホームを障害者も利用可能とする。
なお、県としては、障害者が利用する場合その経費に対し支援することが考えられる。
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2.ユニットケア施設職員研修の実施 |
ユニットケアを目指す施設の職員を対象に介護体制・職員の意識・接遇の技法に関する研修会を実施する。
なお、当該研修に当たっては、全室個室・ユニットケアを実践し、効果を上げている特別養護老人ホーム等に委託して実施する必要があると思われる。
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3.逆デイサービス 「施設入所者通所交流事業」 の実施 |
特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人等が、当該施設の入所者を対象に、街の中や住み慣れた地域で過ごせる日中のサービス拠点を確保し、そのサービス拠点に入所者を日中のみ通所させることにより、近隣との交流を促進するとともに暮らしに広がりと潤いをもたせる。
県としては、日中のサービス拠点の確保に要する経費として、家賃相当を補助する等の支援策が考えられる。
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