第1条(目的)
本会は、小規模多機能ホームを通じて、地域住民の暮らしの質を高め、誰もが住みよい地域づくりに資するために必要な研究及び研修を行い、小規模多機能ホーム研究会を推進することを目的とする。
第2条(名称)
本会は「小規模多機能ホーム研究会」と称する。
第3条(活動)
目標達成のための次の活動を行う。
@ 小規模多機能ホームに関する情報の収集と提供
A 小規模多機能ホームに関する研究
B 小規模多機能ホームに関する研修
C 小規模多機能ホームに関する社会的な提言
D その他目的のために必要な活動
第4条(会員)
本会の会員は実践者並びに研究者をもって構成する。
2.入会は、会員2人以上の推薦をもって資格とし、別添入会申込書の提出及び入金の確認後、研究会代表の承認を受けて成立するものとする。
3.退会は、退会届を提出し、研究会代表の承認を得て決定する。
4.次の場合、本会から除名することができる。
@ 会費が未納の会員
A 継続会員で、総会後1ヶ月以内に会費が未納の会員
B 本会の目的を著しく外れた活動をしている会員
第5条(会費)
本会の会費は、代表が別に定めるものとする。
第6条(相談役)
本会に相談役をおくことができる。相談役の選出は総会で行い任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第7条(代表)
会員の互選により代表を選出する。任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第8条(監事)
本会に監事をおく。監事の選出は総会で行い、任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第9条(主任研究員)
本会に、主任研究員をおくことができる。主任研究員の選出は総会で行い、任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第10条(総会)
本会は、年1回総会を開く。
総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立するものとし、議決は出席した会員の過半数をもって決する。
第11条(事務局)
事務局は、特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター東京におく。
第12条(会計)
本会の経費は、会費、寄付金、その他をあてる。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
第15条
その他この規約に定めのない事項は、代表が別に定める。
付則
本規約は、平成15年4月1日から施行する。