第1条(目的)
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自分らしく・その人らしく、地域の中で暮らし続けることを支援する実践を通して、地域福祉のこれからを考えることを目的とする。 |
第2条(名称) |
本ネットワークは「自分らしいその人らしい地域生活支援ネットワーク」と称する。 |
第3条(活動) |
目標達成のための次の活動を行う。
@ 地域福祉に関する情報の収集と提供
A 地域福祉に関する研究 B 地域福祉に関する研修
C 地域福祉に関するセミナー
D 地域福祉に関する社会的な提言
E その他目的のために必要な活動 |
第4条(会員) |
本ネットワークは、次の会員をもって構成する。
(1)正会員
(2)賛助会員
2.入会は、会員2人以上の推薦をもって資格とし、別添入会申込書の提出及び入金の確認後、ネットワーク代表の承認を受けて成立するものとする。
3.退会は、退会届を提出し、研究会代表の承認を得て決定する。
4.次の場合、本会から除名することができる。
@ 会費が未納の会員
A 継続会員で、総会後1ヶ月以内に会費が未納の会員
B 本会の目的を著しく外れた活動をしている会員
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第5条(会費) |
本会の会費は、代表が別に定めるものとする。 |
第6条(相談役)
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本会に相談役をおくことができる。
相談役の選出は総会で行い任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
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第7条(代表) |
会員の互選により代表を選出する。任期は2年とする。
ただし、再任はさまたげない。 |
第8条(監事) |
本会に監事をおく。監事の選出は総会で行い、任期は2年とする。
ただし、再任はさまたげない。 |
第9条(主任研究員) |
本会に、主任研究員をおくことができる。
主任研究員の選出は総会で行い、任期は2年とする。
ただし、再任はさまたげない。 |
第10条(総会) |
本会は、年1回総会を開く。
総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立するものとし、議決は出席した会員の過半数をもって決する。 |
第11条(事務局) |
事務局は、山形県山形市におく |
第12条(事務局分室) |
事務局の分室を特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター東日本本部におく。 |
第13条(会計) |
本会の経費は、会費、寄付金、その他をあてる。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
第14条 その他この規約に定めのない事項は、代表が別に定める。 |
付則 |
本規約は、平成12年4月1日から施行する。 |